日本藻類学会会則


第1条 本会は日本藻類学会と称する。
第2条 本会は藻学の進歩普及を図り,併せて会員相互の連絡並に親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
1.総会の開催(年1回)
2.藻類に関する研究会,講習会,採集会等の開催
3.定期刊行物の発刊
4.藻学の進歩及び顕著な貢献が認められたものへの表彰
5.その他前条の目的を達するために必要な事業
第4条 本会の事務局は会長が適当と認める場所に置く。
第5条 本会の事業年度は1月1日に始まり,同年12月31日に終わる。
第6条 会員は次の5種とする。
1.普通会員(国内会員)(藻類に関心をもち,本会の趣旨に賛同する日本に在住する個人)
2.普通会員(外国会員)(藻類に関心をもち,本会の趣旨に賛同する海外に在住する個人)
3.団体会員(本会の趣旨に賛同する団体)
4.名誉会員(藻学及び本会の発展に顕著な貢献があった個人)
5.賛助会員(本会の趣旨に賛同し,賛助会員会費を納入する個人又は団体)
第7条 本会に入会するには,住所,氏名(団体名),職業を記入した入会申込書を会長に差し出すものとする
第8条
1.会員は会費を納めなければならない。
2.国内会員は毎年会費8,000円(学生は5,000円)を前納するものとする。但し,名誉会員(第10条に定める名誉会長を含む)は会費を要しない。 外国会員の年会費は7,000円(学生は5,000円)とする。会長の承認を得た外国人留学生は帰国前に学生会費の10年分を前納することが出来る。 団体会員の会費は20,000円とする。賛助会員の会費は1口30,000円とする。
3.本会の趣旨に賛同する個人又は団体は,本会に寄付金又は物品を寄付する事が出来る。寄付された金品の使途は,第12条に定める評議員会で決定する。
第9条
1.会員が退会しようとするときは,会長に届け出なければならない。この場合,会費の滞納があるときは,未納額を納めなければならない。
2.会員は,退会のほかに次の事由により会員資格を失う
(1) 死亡,または会員である団体が解散したとき
(2) 会費を3年以上滞納したとき
(3) 除名されたとき
3.前項により会員資格を失なった事由が消滅した場合は,当該会員の申し出に基づき会員資格を回復することができる
第10条 本会には次の役員を置く。
 会長 1名 幹事 若干名 評議員 若干名 会計監事 2名
役員の任期は2年とし,再任することが出来る。但し,会長と評議員はひき続き3期選出されることは出来ない。
役員選出の規定は別に定める(付則第1条~第4条)。本会に名誉会長を置くことが出来る。
第11条 会長は会を代表し,会務の全体を統べる。幹事は会長の意を受けて日常の会務を行う。会計監事は前年度の決算財産の状況などを監査する。なお,会務に議決を要する場合は総会がそれを行う。
第12条 評議員は評議員会を構成し,会の要務に関し会長の諮間にあずかる。評議員会は会長が召集し,また文書をもって,これに代えることが出来る。
第13条
1.本会は定期刊行物「Phycological Research」及び「藻類」をそれぞれ年4回及び年3回刊行し,会員に無料で頒布する。
2.「Phycological Research」及び「藻類」の編集・刊行のために編集委員会を置く。
3.編集委員会の構成・運営などについては別に定める内規による。
 付則:外国会員には英文誌のみを頒布する。
 付則:和文誌の頒布も希望する外国会員は郵送料等を負担することとする。
(付則)
第1条 会長は全会員の投票により,国内会員の中から選出する(その際評議員会は参考のため若干名の候補者を推薦する事が出来る)。幹事は会長が会員中よりこれを指名委嘱する。 会計監事は評議員会の協議により会員中から選び総会において承認を受ける。
第2条 評議員選出は次の方法による。
1.各地区別に会員中より選出される。その定員は各地区1名とし,会員数が50名を越える地区では50名までごとに1名を加える。
2.地区割りは次の9地区とする。北海道地区,東北地区,関東地区,東京地区,中部地区(三重県を含む),近畿地区,中国・四国地区,九州地区(沖縄を含む),日本以外の地区。
第3条 会長,幹事及び会計監事は評議員を兼任することは出来ない。
第4条 会長及び評議員に欠員が生じた場合は,前任者の残余期間次点者をもって充当する。
第5条 普通会員が「藻類」のバックナンバーを求めるときは各号1,750円とし,非会員の「藻類」の予約購読料は各号3,000円とする。
第6条 本会則は2021年1月1日より改正施行する。

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